民法における賃貸借契約の存続期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

権利関係

1 賃貸借の存続期間は、当事者が合意すれば60年とすることができる。

なぜ違う: 民法上、賃貸借の存続期間は最長50年とされており、これより長い期間を定めても50年に短縮される。当事者の合意があっても50年を超える期間を有効に定めることはできない。

2 賃貸借の存続期間を60年と定めた場合、その期間は50年に短縮される。
3 賃貸借の存続期間の上限は建物の賃貸借に限り適用され、土地の賃貸借には適用されない。

なぜ違う: 民法の存続期間の上限(50年)は賃貸借一般に適用される規律であり、目的物が土地か建物かによって区別されていない。なお借地借家法が適用される借地権については別途特則がある。

4 賃貸借の存続期間について、民法上の上限は定められておらず、当事者が自由に定めることができる。

なぜ違う: 民法は賃貸借の存続期間の上限を50年と明文で定めており、当事者が自由に上限を超える期間を定めることはできない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。民法上、賃貸借の存続期間は最長50年であり、これより長い期間を定めた場合であっても50年に短縮される(更新も可能で、更新後の期間も更新の時から50年を超えることができない)。建物所有目的の借地契約については借地借家法が優先して適用され、存続期間は原則30年以上とされる点と混同しないよう注意が必要である。

民法上、賃貸借の存続期間は最長50年であり、これより長い期間を定めた場合であっても50年に短縮される(更新も可能で、更新後の期間も更新の時から50年を超えることができない)。建物所有目的の借地契約については借地借家法が優先して適用され、存続期間は原則30年以上とされる点と混同しないよう注意が必要である。契約当事者の合意があっても民法の上限規定を私的に排除することはできない点が出題の急所となる。

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