建物の賃貸借における賃貸人の修繕義務及び賃借人による修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 賃借物の修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、賃貸人は修繕義務を免れない。
2 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則である。

なぜ違う: 民法上、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負うのが原則であり、この記述は正しい。

3 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は自ら修繕をすることができる。

なぜ違う: 民法上、修繕の必要を通知等したのに賃貸人が相当期間内に修繕をしない場合、賃借人は自ら修繕をすることができるとされており、この記述は正しい。

4 急迫の事情があるときは、賃借人は賃貸人への通知や催告をすることなく直ちに自ら修繕をすることができる。

なぜ違う: 急迫の事情がある場合には、賃借人は通知や催告を経ずに自ら修繕をすることができるとされており、この記述は正しい。

正解: 1

要点: 正解は 1)。民法は賃貸人の修繕義務を原則としつつ、その例外として修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は修繕義務を負わないと定めている。したがって、賃借人の責めに帰すべき事由による損傷であっても賃貸人が修繕義務を免れないとする記述は誤りである。

民法は賃貸人の修繕義務を原則としつつ、その例外として修繕が必要となった原因が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は修繕義務を負わないと定めている。したがって、賃借人の責めに帰すべき事由による損傷であっても賃貸人が修繕義務を免れないとする記述は誤りである。あわせて、賃借人自身による修繕(通知・催告後の相当期間経過、または急迫の事情がある場合)の要件も条文上の要点として押さえておく必要がある。

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