土地の賃借人Aが、賃貸人Bの承諾を得ずに賃借権を第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、自由に賃借権を第三者に譲渡することができる。

なぜ違う: 民法上、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことができないとされている。無断での譲渡は認められない。

2 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡した場合、その譲渡行為自体が当然に無効となり、譲受人は目的物を使用収益することが一切できない。

なぜ違う: 無断譲渡は賃貸人との関係で解除原因となり得るにとどまり、譲渡契約自体が当然に無効となるわけではない。賃貸人が解除しない限り、賃貸人との関係で対抗できないという扱いにとどまる。

3 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡した場合であっても、賃貸人は契約を解除することができず、損害賠償を請求できるにとどまる。

なぜ違う: 無断譲渡は解除原因となり得る。判例上、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には解除権が制限されるが、原則として解除できないとするのは誤りである。

4 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用収益をさせたときは、賃貸人は原則として契約の解除をすることができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要であり、無断で第三者に使用収益をさせた場合、賃貸人は原則として契約を解除することができる。ただし判例は、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権の行使が制限されるとしている。

賃借権の譲渡・転貸には賃貸人の承諾が必要であり、無断で第三者に使用収益をさせた場合、賃貸人は原則として契約を解除することができる。ただし判例は、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権の行使が制限されるとしている。この「原則解除できるが、背信性がなければ制限され得る」という構造を正確に理解しているかが問われる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・賃貸借と借地借家法・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第612条 を参考に作成した学習用オリジナル問題