定期借地権及び定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

権利関係

1 一般定期借地権を設定するには、存続期間を50年以上とし、契約の更新をしない旨等の特約を公正証書等の書面又は電磁的記録によってしなければならない。

なぜ違う: 一般定期借地権の要件(存続期間50年以上、更新をしない旨等の特約を書面又は電磁的記録で定めること)に関するこの記述は正しい。

2 事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によってしなければならない。

なぜ違う: 事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によることが法律上要求されており、この記述は正しい。

3 定期建物賃貸借契約は、公正証書によって締結しなければ効力を生じない。
4 定期建物賃貸借契約を締結するには、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面又は電磁的記録を交付又は提供して説明をしなければならない。

なぜ違う: 定期建物賃貸借契約の締結にあたっては、賃貸人があらかじめ賃借人に対し、更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面(又は賃借人の承諾を得て電磁的記録)を交付・提供して説明することが義務付けられており、この記述は正しい。

正解: 3

要点: 正解は 3)。定期建物賃貸借契約は、書面(公正証書に限られない)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるとされており、公正証書によることまでは要求されていない。これに対し、事業用定期借地権等の設定契約は公正証書によることが要件とされており、両者の書面方式の違いは頻出の対比事項である。

定期建物賃貸借契約は、書面(公正証書に限られない)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるとされており、公正証書によることまでは要求されていない。これに対し、事業用定期借地権等の設定契約は公正証書によることが要件とされており、両者の書面方式の違いは頻出の対比事項である。定期建物賃貸借では、更新がない旨の事前説明義務が別途課されている点も重要な要件である。

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関連キーワード: 権利関係・賃貸借と借地借家法・自作問題

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