定期建物賃貸借とは
定期建物賃貸借とは、契約の更新がない建物賃貸借である。公正証書による等書面(または電磁的記録)によって契約し、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間の満了で終了することを書面を交付して説明しなければならない。説明がないときは更新がないとする定めは無効となる。
期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに、期間の満了で終了する旨を通知しなければ終了を対抗できない。床面積200平方メートル未満の居住用建物では、やむを得ない事情がある賃借人は中途解約を申し入れられる。
試験ではここが問われる
- 書面による契約と事前の書面交付・説明
- 期間1年以上の場合の終了通知
- 居住用200平方メートル未満の中途解約
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この用語が出てくる問題
- 練習問題186: 定期借地権及び定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題39: 建物の貸借の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤って
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