定期借地権とは

読み: ていきしゃくちけん

定期借地権とは、契約の更新がなく、期間の満了で確定的に終了する借地権である。存続期間を50年以上とする一般定期借地権(特約は書面または電磁的記録で)、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権等(公正証書で)、30年以上経過後に建物を借地権設定者に譲渡する特約を付ける建物譲渡特約付借地権がある。事業用定期借地権等は居住用の建物には使えない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 借地借家法 第22条・借地借家法 第23条・借地借家法 第24条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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