建物賃貸借の更新とは
期間の定めのある建物賃貸借で、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に更新をしない旨などの通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(期間は定めがないものとなる)。賃貸人からの更新拒絶の通知や解約の申入れには、正当事由が必要である。
期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる。期間の定めがない場合、賃貸人の解約申入れの日から6か月を経過すると終了する。
試験ではここが問われる
- 通知期間(1年前から6か月前まで)と法定更新
- 賃貸人の更新拒絶に正当事由が必要なこと
- 1年未満の期間の扱い
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