建物賃貸借の更新とは

読み: たてものちんたいしゃくのこうしん

別名・表記ゆれ: 借家権・法定更新

期間の定めのある建物賃貸借で、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に更新をしない旨などの通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(期間は定めがないものとなる)。賃貸人からの更新拒絶の通知や解約の申入れには、正当事由が必要である。

期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがないものとみなされる。期間の定めがない場合、賃貸人の解約申入れの日から6か月を経過すると終了する。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 借地借家法 第26条・借地借家法 第27条・借地借家法 第28条・借地借家法 第29条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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