建物賃借権の対抗力とは

読み: たてものちんしゃくけんのたいこうりょく

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。建物が売却されても、引渡しを受けている賃借人は新しい所有者に賃借権を主張できる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 借地借家法 第31条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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