宅地建物取引業とは

読み: たくちたてものとりひきぎょう

別名・表記ゆれ: 宅建業

宅地建物取引業とは、宅地または建物について、自ら売買・交換をすること、または売買・交換・貸借の代理や媒介をすることを、業として行うものをいう。不特定多数の人を相手に反復継続して行うと「業として」に当たる。

自ら貸主となって賃貸する(転貸を含む)ことは取引に含まれないため、免許は要らない。国・地方公共団体には宅地建物取引業法が適用されず、信託会社は免許の規定が適用されない代わりに国土交通大臣への届出が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第2条・宅地建物取引業法 第78条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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