宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、宅地または建物について、自ら売買・交換をすること、または売買・交換・貸借の代理や媒介をすることを、業として行うものをいう。不特定多数の人を相手に反復継続して行うと「業として」に当たる。
自ら貸主となって賃貸する(転貸を含む)ことは取引に含まれないため、免許は要らない。国・地方公共団体には宅地建物取引業法が適用されず、信託会社は免許の規定が適用されない代わりに国土交通大臣への届出が必要である。
試験ではここが問われる
- 「取引」に当たる行為と当たらない行為(自ら貸借)
- 免許が不要な者(国・地方公共団体・信託会社)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題1: 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題2: 宅地建物取引業の免許を受けようとする者の欠格要件に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれ
- 練習問題3: 宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか
- 練習問題4: 宅地建物取引業者の免許の有効期間に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
- 練習問題5: 宅地建物取引業者名簿の変更の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているも
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