宅地建物取引業の免許を受けようとする者の欠格要件に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは、免許の欠格要件に該当する。

なぜ違う: 正しい記述である。拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格要件に該当する(法第5条第1項第5号)。

2 宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなくても免許を受けることができる。
3 不正の手段により免許を受けたことを理由に免許を取り消された者は、取消しの日から5年間は欠格要件に該当したままとなる。

なぜ違う: 正しい記述である。不正の手段による免許取得等(法第66条第1項第8号・第9号)を理由に免許を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しない間は欠格要件に該当する(法第5条第1項第2号)。

4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、免許を受けることができない。

なぜ違う: 正しい記述である。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格要件に該当し、免許を受けられない(復権を得れば直ちに欠格要件から外れる)。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪等の一定の罪により罰金の刑に処せられた場合は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けられない(法第5条第1項第6号)。したがって「刑の執行を終わった日から5年を経過しなくても免許を受けることができる」とする記述は誤りである。

宅地建物取引業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪等の一定の罪により罰金の刑に処せられた場合は、刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けられない(法第5条第1項第6号)。したがって「刑の執行を終わった日から5年を経過しなくても免許を受けることができる」とする記述は誤りである。拘禁刑以上の刑はその罪名を問わず欠格事由となるのに対し、罰金刑は特定の罪に限って欠格事由となる、という区別が学習上の要注意ポイントである。

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