宅地建物取引業者名簿等の閲覧に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第10条の規定によれば正しいものはどれか。

宅建業法

1 一般の閲覧に供する対象は宅地建物取引業者名簿だけであり、免許申請時に提出された役員等に関する法定書類又はその写しは、個人情報を含むため閲覧対象に含まれない。

なぜ違う: 名簿に加え、第4条第2項のうち法が列挙する書類又はそれらの写しも一般の閲覧に供する対象となる。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、公益上必要と判断した場合に限り、名簿等を閲覧に供することができる。

なぜ違う: 第10条は行政庁の裁量的な公開ではなく、国土交通省令に従い一般の閲覧に供しなければならない義務を定める。

3 名簿等を閲覧できるのは当該宅建業者との取引当事者に限られ、取引前の者は閲覧対象から除かれる。

なぜ違う: 条文は閲覧者を取引当事者に限定せず、名簿等を一般の閲覧に供することを行政庁へ義務付けている。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅建業者名簿と法定の書類又はその写しを一般の閲覧に供しなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。現行の第10条は、特定の者に閲覧請求権を付与する書き方ではなく、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、宅建業者名簿と所定の免許申請書類又はその写しを一般の閲覧に供する義務を課している。閲覧者を宅建業者や取引当事者に限定する規定ではない。

現行の第10条は、特定の者に閲覧請求権を付与する書き方ではなく、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、宅建業者名簿と所定の免許申請書類又はその写しを一般の閲覧に供する義務を課している。閲覧者を宅建業者や取引当事者に限定する規定ではない。

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