宅地の売買において、目的物が森林法上の保安林である場合の法令上の制限に関する重要事項説明について、正しいものはどれか。

宅建業法

1 地域森林計画の対象民有林における一定規模超の開発許可は、保安林の伐採・形質変更の許可とは別制度であるため、施行令第3条第1項第46号に列挙されず重要事項説明の対象外である。

なぜ違う: 施行令第3条第1項第46号は、森林法第10条の2第1項の開発許可も第34条の保安林制限も列挙している。

2 森林法上の制限は建物の貸借にも宅地売買と同じ範囲で説明するため、契約類型による対象条項の違いはない。

なぜ違う: 施行令第3条は貸借以外、宅地貸借、建物貸借で説明対象となる法令上の制限を区分している。

3 目的物が保安林である旨だけを説明すれば足り、立木伐採や土地の形質変更に知事の許可を要する制限は説明対象に含まれない。

なぜ違う: 重要なのは名称だけでなく、森林法第34条第1項・第2項に基づく伐採や形質変更等の許可制という目的物に係る制限である。

4 保安林では、原則として立木の伐採や土地の形質変更等に都道府県知事の許可を要し、宅地売買では目的物に係るこれらの制限が重要事項説明の対象となる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。宅地又は建物の貸借以外の契約では、施行令第3条第1項第46号が森林法第10条の2、第31条、第34条などに基づく目的物の制限を重要事項説明の対象に掲げる。保安林では、原則として立木伐採は第34条第1項、土地の形質変更等は同条第2項の知事許可を要する。

宅地又は建物の貸借以外の契約では、施行令第3条第1項第46号が森林法第10条の2、第31条、第34条などに基づく目的物の制限を重要事項説明の対象に掲げる。保安林では、原則として立木伐採は第34条第1項、土地の形質変更等は同条第2項の知事許可を要する。区域名だけでなく取引判断に関わる具体的制限を説明する。

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