宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び重要事項説明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 重要事項説明書には、説明をした宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印は不要である。
2 重要事項の説明は、テレビ会議等のITを用いて行うことは一切認められていない。

なぜ違う: 一定の要件(映像及び音声の送受信により相手方の状況を相互に確認できること等)を満たせば、IT重説(テレビ会議等を用いた重要事項説明)が認められている。「一切認められていない」とする点が誤り。

3 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、当該宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士でなければならない。

なぜ違う: 重要事項説明書への記名及び説明を行う宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はなく、当該業者に所属する宅地建物取引士であれば足りる。

4 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付する際、取引の相手方から請求があったときに限り、宅地建物取引士証を提示すれば足りる。

なぜ違う: 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは相手方からの請求の有無にかかわらず取引士証を提示しなければならない。請求があったときに限るとする点が誤り。

正解: 1

要点: 正解は 1)。2022年の法改正により、重要事項説明書及び37条書面について宅地建物取引士の押印は不要となり、記名のみが要件とされている。また、IT重説は一定の環境要件を満たせば認められており、記名する宅地建物取引士も専任である必要はない。

2022年の法改正により、重要事項説明書及び37条書面について宅地建物取引士の押印は不要となり、記名のみが要件とされている。また、IT重説は一定の環境要件を満たせば認められており、記名する宅地建物取引士も専任である必要はない。取引士証の提示義務は説明の都度、請求の有無を問わず生じる点に注意する。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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