宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合の8種制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは8種制限の適用を受ける。

なぜ違う: 8種制限は、業者間の対等な取引においては買主保護の必要性が乏しいため、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない(法78条2項)。

2 Aは、買主Bの承諾を得れば、クーリング・オフに関する規定を契約により排除することができる。

なぜ違う: 8種制限に関する規定は買主に不利な特約を無効とする片面的強行規定であり、買主の承諾があっても、買主に不利な形でクーリング・オフの規定を契約により排除することはできない。

3 Aが8種制限に反する特約をBとの間で結んだ場合、その特約は、買主に不利なものである限り無効となる。
4 8種制限は、Aが売主として宅地又は建物を分譲する場合に限り適用され、個人が所有する中古物件をAが媒介する場合には適用されない。

なぜ違う: 8種制限は宅地建物取引業者が「自ら売主」となる場合に適用される規制であり、業者が売買の媒介や代理を行うにすぎない取引には適用されない。分譲か中古かという物件の種類による限定ではなく、業者が売主本人かどうかが適用の基準である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。8種制限は、専門的知識に乏しい一般の買主を保護するため、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用される規制群である。買主が宅地建物取引業者である場合は適用されず、また買主に不利な特約は原則として無効となる(法78条2項、各条項の片面的強行規定)。

8種制限は、専門的知識に乏しい一般の買主を保護するため、宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用される規制群である。買主が宅地建物取引業者である場合は適用されず、また買主に不利な特約は原則として無効となる(法78条2項、各条項の片面的強行規定)。適用の可否は「業者が自ら売主か」で決まり、媒介・代理の立場では適用されない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・自ら売主の8種制限・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第78条第2項 を参考に作成した学習用オリジナル問題