自ら売主制限とは

読み: みずからうりぬしせいげん

別名・表記ゆれ: 8種制限・八種制限

自ら売主制限(8種制限)とは、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる売買について、買主を保護するために設けられた8つの規制である。クーリング・オフ、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限、手付金等の保全措置、担保責任の特約の制限、自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限、割賦販売契約の解除等の制限、所有権留保等の禁止がある。業者間の取引には適用されない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第78条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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