自ら売主制限とは
自ら売主制限(8種制限)とは、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる売買について、買主を保護するために設けられた8つの規制である。クーリング・オフ、損害賠償額の予定等の制限、手付の額の制限、手付金等の保全措置、担保責任の特約の制限、自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限、割賦販売契約の解除等の制限、所有権留保等の禁止がある。業者間の取引には適用されない。
試験ではここが問われる
- 8つの規制の内容
- 業者間取引には適用されないこと
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- 練習問題60: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する未完成物件の宅地の売
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