クーリング・オフとは

読み: くーりんぐおふ

別名・表記ゆれ: クーリングオフ

宅地建物取引業法のクーリング・オフとは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で、事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした買主(宅地建物取引業者を除く)が、書面により申込みの撤回や契約の解除をできる制度である。撤回・解除は書面を発した時に効力を生じ、業者は損害賠償や違約金を請求できない。

クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日を経過したとき、または物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、行使できない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第37条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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