クーリング・オフとは
宅地建物取引業法のクーリング・オフとは、宅地建物取引業者が自ら売主となる売買で、事務所等以外の場所で買受けの申込みや契約をした買主(宅地建物取引業者を除く)が、書面により申込みの撤回や契約の解除をできる制度である。撤回・解除は書面を発した時に効力を生じ、業者は損害賠償や違約金を請求できない。
クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日を経過したとき、または物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときは、行使できない。
試験ではここが問われる
- 適用されない場所(事務所等)
- 行使できなくなる場合(8日経過・引渡しと代金全額支払い)
- 書面を発した時に効力が生じること
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この用語が出てくる問題
- 練習問題56: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約におけ
- 練習問題55: 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合
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