宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約におけるクーリング・オフに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Bは、Aの事務所において買受けの申込みをし、その事務所で売買契約を締結した場合であっても、契約締結までにクーリング・オフの告知を受けていなければ、いつでもクーリング・オフをすることができる。

なぜ違う: クーリング・オフができないのは、事務所その他一定の場所で買受けの申込み又は契約締結をした場合であり、事務所での申込みそのものがクーリング・オフの対象外となる場所的要件に該当するため、この記述は前提が誤っている。

2 Bは、Aから宅地建物取引業法に規定する書面によりクーリング・オフができる旨等を告げられた日から起算して8日を経過すると、クーリング・オフをすることができなくなる。
3 Bは、宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った後であっても、クーリング・オフによる契約解除をすることができる。

なぜ違う: 買主が宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払ったときは、クーリング・オフによる契約解除をすることができなくなる(法37条の2第1項2号)。

4 クーリング・オフによる契約の解除がされた場合、Aは、Bに対し、当該解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができる。

なぜ違う: クーリング・オフによって契約が解除された場合、宅地建物取引業者は買主に対して損害賠償又は違約金の支払を請求することができない(法37条の2第1項)。

正解: 2

要点: 正解は 2)。クーリング・オフは、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主を保護する制度であり、事務所その他一定の場所での申込み・契約は対象外となる。また、書面でクーリング・オフができる旨等を告げられた日から起算して8日を経過した場合、及び宅地・建物の引渡しを受けかつ代金全額を支払った場合には、クーリング・オフによる解除ができなくなる。

クーリング・オフは、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主を保護する制度であり、事務所その他一定の場所での申込み・契約は対象外となる。また、書面でクーリング・オフができる旨等を告げられた日から起算して8日を経過した場合、及び宅地・建物の引渡しを受けかつ代金全額を支払った場合には、クーリング・オフによる解除ができなくなる。解除がされた場合、業者は損害賠償や違約金を請求できない(法37条の2)。

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