宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する宅地の売買契約における損害賠償額の予定等の制限に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 AB間で損害賠償額の予定と違約金を合算した額を代金の額の10分の3と定めた場合、その定めは全体として有効である。

なぜ違う: 損害賠償額の予定額と違約金の額を合算した額は代金の額の10分の2を超えることができず、10分の3とする定めはその全体が有効となるわけではなく、10分の2を超える部分が無効となる。

2 損害賠償額の予定と違約金を合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをした場合、その超える部分を含めた特約全体が無効となる。

なぜ違う: 代金の額の10分の2を超える部分についてのみ無効となり、10分の2までの部分は有効なものとして扱われる。特約全体が無効になるわけではない。

3 AB間で損害賠償額の予定をしなかった場合、Aは債務不履行があっても実損害の賠償を請求することができない。

なぜ違う: 損害賠償額の予定をしなかった場合であっても、債務不履行があれば民法の一般原則に従って実損害の賠償を請求することは妨げられない。この制限は予定額・違約金の上限を定めるものであり、予定をしないことを禁じるものではない。

4 AB間で損害賠償額の予定と違約金を合算した額を代金の額の10分の2と定めた場合、その定めは有効である。

正解: 4

要点: 正解は 4)。宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることができない。10分の2を超える部分についてのみ無効となり、超える部分を除いた定めは有効である(法38条)。

宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることができない。10分の2を超える部分についてのみ無効となり、超える部分を除いた定めは有効である(法38条)。予定をしていない場合は民法の原則により実損害の賠償請求が可能である。

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