宅地建物取引業者の業務に関する規制のうち、宅地建物取引業法第47条の2に定める禁止行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方に対し利益が生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
2 宅地建物取引業者は、相手方が契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えず、当日中に契約を締結させる行為を行っても、それだけでは宅地建物取引業法上の禁止行為には該当しない。

なぜ違う: 宅地建物取引業者が相手方等を威迫したり、正当な理由なく契約締結の判断に必要な時間を与えないなど困惑させる行為は、宅地建物取引業法第47条の2により禁止されており、該当しないとする記述は誤り。

3 宅地建物取引業者が、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について故意に事実を告げなかった場合でも、後日書面で訂正すれば宅地建物取引業法上の問題は生じない。

なぜ違う: 契約締結の勧誘に際し、重要な事項について故意に事実を告げない行為は、それ自体が第47条の2の禁止行為に該当し、事後の書面訂正によって違反が遡って解消されるものではない。

4 断定的判断の提供の禁止は、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合にのみ適用され、媒介として関与する場合には適用されない。

なぜ違う: 断定的判断の提供等の禁止行為は、宅地建物取引業者が自ら売主として契約するか、媒介・代理として関与するかを問わず適用される規制である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。宅地建物取引業法第47条の2は、宅地建物取引業者又はその従業者が、契約の締結の勧誘をするに際し、利益が生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供、正当な理由のない威迫、契約締結の判断に必要な時間を与えないことによる困惑等を禁止している。これらの禁止行為は業者の立場(自ら売主・媒介・代理)を問わず適用され、故意の不告知や事後の訂正によって解消されるものでもない。

宅地建物取引業法第47条の2は、宅地建物取引業者又はその従業者が、契約の締結の勧誘をするに際し、利益が生じることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供、正当な理由のない威迫、契約締結の判断に必要な時間を与えないことによる困惑等を禁止している。これらの禁止行為は業者の立場(自ら売主・媒介・代理)を問わず適用され、故意の不告知や事後の訂正によって解消されるものでもない。誤答肢はこの規制範囲を不正確に限定・免責している。

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