宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、当該物件を取得する契約を締結していない段階であっても、停止条件付きの取得契約を締結していれば、自ら売主として売買契約を締結することができる。この記述は正しいか、誤っているか。

宅建業法

1 正しい

なぜ違う: 宅地建物取引業法第33条の2は、自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約の締結を原則禁止しつつ、停止条件付きの取得契約は例外として認めていない。停止条件が成就するかどうかが不確実な契約では買主の権利取得が不安定になるため、この例外には該当しない。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地建物取引業法第33条の2は、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約(予約を含む)を締結してはならないと定める。ただし例外として、当該業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含む)を締結しているとき等は認められる。

宅地建物取引業法第33条の2は、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約(予約を含む)を締結してはならないと定める。ただし例外として、当該業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含む)を締結しているとき等は認められる。この取得契約は、停止条件付きのものは対象から除かれており、権利取得が不確実な段階での転売契約はできない。したがって設問文は誤りである。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・業務上の規制と広告規制・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

宅建業法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第33条の2 を参考に作成した学習用オリジナル問題