宅地建物取引業者が宅地又は建物の取引態様を明示する義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第34条の規定によれば正しいものはどれか。

宅建業法

1 広告時には取引態様を明示せず、注文を受けた後も契約成立時に交付する契約書で自ら売主・代理・媒介の別を示せば足り、注文者へ遅滞なく明らかにする必要はない。

なぜ違う: 広告をする時点で取引態様の別を明示する必要があり、契約書で後から示すだけでは広告時の義務を満たさない。

2 売買・交換・貸借の広告をするときは取引態様の別を明示し、注文を受けたときも遅滞なく注文者へその別を明らかにしなければならない。
3 取引態様の明示義務は宅地の売買広告に限られ、建物の交換又は貸借に関する広告には適用されない。

なぜ違う: 第34条は宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告を対象としている。

4 媒介業者は契約当事者ではないため、媒介として広告する場合には取引態様を明示する必要がない。

なぜ違う: 自己が契約当事者となるか、代理するか、媒介するかの別そのものを明示する規定であり、媒介も対象となる。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅建業者は、宅地又は建物の売買・交換・貸借の広告をするとき、自ら契約当事者となるのか、代理するのか、媒介するのかを明示する。さらに注文を受けたときも、遅滞なく注文者へ取引態様の別を明らかにする。

宅建業者は、宅地又は建物の売買・交換・貸借の広告をするとき、自ら契約当事者となるのか、代理するのか、媒介するのかを明示する。さらに注文を受けたときも、遅滞なく注文者へ取引態様の別を明らかにする。広告時の義務と注文時の義務は別々に履行する必要がある。

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