宅地建物取引業者の従業者に関する規制についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、従業者にその従業者であることを証する従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

なぜ違う: 正しい内容。宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければその業務に従事させることができない。

2 宅地建物取引業者は、従業者名簿を事務所ごとに備え、取引の関係者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

なぜ違う: 正しい内容。従業者名簿は事務所ごとに備え付け、取引の関係者からの請求に応じて閲覧させる義務がある。

3 宅地建物取引業者は、報酬額の掲示義務については主たる事務所においてのみ負い、従たる事務所については掲示する必要はない。
4 従業者証明書には、宅地建物取引士であるかどうかにかかわらず、当該事務所等の業務に従事するすべての者について携帯させる必要がある。

なぜ違う: 正しい内容。従業者証明書の携帯義務は宅地建物取引士に限られず、当該業者の業務に従事するすべての者に及ぶ。

正解: 3

要点: 正解は 3)。宅地建物取引業者は、主たる事務所に限らず、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に報酬額を掲示しなければならない。これは支店・従たる事務所を含むすべての事務所が対象であり、主たる事務所のみに限定する記述は誤りである。

宅地建物取引業者は、主たる事務所に限らず、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に報酬額を掲示しなければならない。これは支店・従たる事務所を含むすべての事務所が対象であり、主たる事務所のみに限定する記述は誤りである。従業者証明書の携帯義務・従業者名簿の備付けと閲覧・証明書の携帯対象者の範囲については、いずれも正しい内容である。

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