宅地建物取引業者等が契約締結の勧誘をする場合の禁止行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 契約締結を勧誘する目的は相手方から質問されたときに告げればよく、勧誘に先立って宅建業者の商号又は名称や勧誘者の氏名を告げる必要はない。

なぜ違う: 勧誘に先立ち、業者の商号又は名称、勧誘者の氏名、契約締結を勧誘する目的を告げずに勧誘する行為が禁止される。

2 相手方が契約を締結しない意思を示しても、その日のうちは契約条件を変えて勧誘を継続できる。

なぜ違う: 契約を締結しない意思又は勧誘継続を希望しない意思が示された後に勧誘を継続する行為は禁止される。

3 勧誘に先立ち、宅建業者の商号又は名称、勧誘者の氏名及び契約締結を勧誘する目的である旨を告げなければならない。
4 相手方の私生活又は業務の平穏を害する長時間の勧誘でも、威迫を伴わなければ禁止行為にはならない。

なぜ違う: 威迫とは別に、深夜・長時間の勧誘など私生活又は業務の平穏を害する方法で相手方を困惑させる行為が禁止される。

正解: 3

要点: 正解は 3)。宅建業法第47条の2第3項を受けた現行施行規則第16条の11は、勧誘前の業者名・勧誘者名・目的の不告知、拒絶後の勧誘継続、迷惑な時間の電話・訪問、深夜又は長時間の勧誘などを禁止する。断定的判断や威迫だけが禁止行為なのではなく、相手方の意思と生活の平穏を守る具体的規制がある。

宅建業法第47条の2第3項を受けた現行施行規則第16条の11は、勧誘前の業者名・勧誘者名・目的の不告知、拒絶後の勧誘継続、迷惑な時間の電話・訪問、深夜又は長時間の勧誘などを禁止する。断定的判断や威迫だけが禁止行為なのではなく、相手方の意思と生活の平穏を守る具体的規制がある。

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