宅地建物取引業者の秘密を守る義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後も同様である。
2 秘密を守る義務は、媒介契約の締結から契約の履行が完了するまでの有効期間中だけ生じ、媒介契約が終了した後や宅地建物取引業を営まなくなった後には当然に消滅する。

なぜ違う: 守秘義務は媒介契約の締結中や履行中だけに限定されない。正当な理由がない限り秘密を漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後にも存続する。

3 宅地建物取引業者が廃業した場合、廃業前に業務上知り得た秘密は、正当な理由がなくても第三者へ提供できる。

なぜ違う: 廃業後も守秘義務は続くため、正当な理由なく秘密を漏らすことはできない。

4 秘密を守る義務は個人顧客の情報だけを対象とし、法人顧客の取引条件や信用に関する秘密には及ばない。

なぜ違う: 条文は個人顧客の情報だけに限定していない。業務上取り扱ったことについて知り得た秘密が対象となる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。正しいのは1である。宅建業者は、正当な理由がない限り、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

正しいのは1である。宅建業者は、正当な理由がない限り、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この義務は個人・法人という相手方の属性や媒介契約の期間だけで区切られず、宅建業を営まなくなった後にも存続する。廃業すれば自由に開示できるというものではない。

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