守秘義務とは
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後も同様である。業者の従業者も、業務を補助したことについて知り得た秘密を、従業者でなくなった後も漏らしてはならない。裁判の証人として証言する場合などは正当な理由に当たる。
試験ではここが問われる
- 廃業後・退職後も義務が続くこと
- 正当な理由の例
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宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後も同様である。業者の従業者も、業務を補助したことについて知り得た秘密を、従業者でなくなった後も漏らしてはならない。裁判の証人として証言する場合などは正当な理由に当たる。