守秘義務とは

読み: しゅひぎむ

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後も同様である。業者の従業者も、業務を補助したことについて知り得た秘密を、従業者でなくなった後も漏らしてはならない。裁判の証人として証言する場合などは正当な理由に当たる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第45条・宅地建物取引業法 第75条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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