住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主などに、構造耐力上主要な部分などの瑕疵を担保する責任を確実に果たすための資力確保措置を義務づける法律である。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託か住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要となる。
毎年の基準日(3月31日)ごとに、その状況を基準日から3週間以内に免許権者に届け出なければならず、届出をしないと基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結できない。
試験ではここが問われる
- 対象(自ら売主・買主が業者でない・新築住宅)
- 基準日と届出の期限
- 届出をしない場合の契約締結の制限
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題85: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく資力確保措置に関する次の
- 練習問題86: 住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題87: 宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保履行法上の資力確保措置の状況について基準日から3週間以内に届出をしなか
アプリで弱点分析つきの演習ができます