住宅瑕疵担保履行法とは

読み: じゅうたくかしたんぽりこうほう

別名・表記ゆれ: 資力確保措置・住宅販売瑕疵担保保証金

住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)は、新築住宅の売主などに、構造耐力上主要な部分などの瑕疵を担保する責任を確実に果たすための資力確保措置を義務づける法律である。宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託か住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が必要となる。

毎年の基準日(3月31日)ごとに、その状況を基準日から3週間以内に免許権者に届け出なければならず、届出をしないと基準日の翌日から50日を経過した日以後、新たな新築住宅の売買契約を締結できない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第11条・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第12条・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第13条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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