特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づく資力確保措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険への加入のいずれかにより資力確保措置を講じなければならない。
2 資力確保措置の基準日は毎年12月31日であり、宅地建物取引業者はその基準日における資力確保措置の状況を、基準日から3週間以内に免許権者に届け出なければならない。

なぜ違う: 基準日から3週間以内に免許権者へ届け出る点は正しいが、資力確保措置の基準日は毎年3月31日であり、12月31日とする記述は誤り。

3 資力確保措置の対象となる新築住宅には、宅地建物取引業者間の取引であっても、買主が宅地建物取引業者である場合を含むすべての新築住宅の売買が含まれる。

なぜ違う: 資力確保措置は買主保護を目的とする制度であり、買主が宅地建物取引業者である場合は資力確保措置の対象から除外される。買主を宅地建物取引業者に限定せずすべて含むとする記述は誤り。

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結して資力確保措置を講じた宅地建物取引業者は、供託により措置を講じた場合と異なり、基準日に係る資力確保措置の状況を免許権者に届け出る必要はない。

なぜ違う: 届出義務は供託による場合に限られない。宅地建物取引業者は、基準日ごとに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について免許権者に届け出なければならず(法第12条第1項)、保険により措置を講じた場合も届出が必要である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者に対し、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかによる資力確保措置を義務付けている。基準日は毎年3月31日であり、宅地建物取引業者はその基準日から3週間以内に資力確保措置の状況について免許権者に届出をしなければならず、届出をしないときは基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな自ら売主の新築住宅売買契約を締結できなくなる。

住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者に対し、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかによる資力確保措置を義務付けている。基準日は毎年3月31日であり、宅地建物取引業者はその基準日から3週間以内に資力確保措置の状況について免許権者に届出をしなければならず、届出をしないときは基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな自ら売主の新築住宅売買契約を締結できなくなる。

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関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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