宅地建物取引士資格登録の移転に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 登録を受けている者が住所を他の都道府県へ移したときは、移転先で宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとする予定がなくても、住所変更だけを理由に登録を移転しなければならない。

なぜ違う: 住所の変更は登録事項の変更に当たるが、それだけで登録の移転が義務付けられるわけではない。登録の移転は、他の都道府県にある宅建業者の事務所で業務に従事し、又は従事しようとするときに申請できる制度である。

2 登録の移転は、現在登録している都道府県知事に対してのみ申請し、移転先の都道府県知事には申請しない。

なぜ違う: 申請先は移転先の都道府県知事であり、現在登録している都道府県知事を経由して申請する。

3 登録を受けている者は、他の都道府県にある宅建業者の事務所で業務に従事しようとするとき、現在の登録先知事を経由して、移転先知事へ登録移転を申請できる。
4 事務禁止処分の期間が満了していない者も、移転先で業務を開始する前であれば、登録の移転を申請できる。

なぜ違う: 事務禁止処分を受け、その禁止期間が満了していない者は、登録の移転を申請できない。業務開始前かどうかは例外にならない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。正しいのは3である。宅建業法第19条の2は、登録先以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し、又は従事しようとする者に、登録移転の申請を認める。

正しいのは3である。宅建業法第19条の2は、登録先以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事し、又は従事しようとする者に、登録移転の申請を認める。申請は移転先の都道府県知事に対し、現在の登録先知事を経由して行う。住所変更だけによる義務的な移転ではなく、事務禁止期間中は申請できない。

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