宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引士証の有効期間は10年であり、更新を受けるときは登録講習を受講する必要はない。

なぜ違う: 宅地建物取引士証の有効期間は10年ではなく5年である。また更新を受けようとする者は、原則として都道府県知事が指定する講習で交付申請前6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

2 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
3 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならないが、当該処分の期間が満了すれば提出せずとも当然に返還される。

なぜ違う: 事務禁止処分の期間が満了した場合、宅地建物取引士は返還を請求すれば都道府県知事は直ちに返還しなければならないが、当然に自動で返還されるわけではなく、請求という手続を要する。

4 宅地建物取引士証の交付を受けている者が氏名を変更した場合、変更の登録の申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請することができるが、義務ではない。

なぜ違う: 氏名又は住所に変更があった場合、変更の登録の申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならず、任意ではなく義務である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。重要事項説明の際の宅地建物取引士証の提示義務は、相手方から請求がなくても常に発生する点が、通常の従業者証明書の提示義務(請求があったとき)と異なる重要な相違点である。宅地建物取引士証の有効期間は5年、更新時講習の受講、氏名変更時の書換え交付義務もあわせて押さえておきたい。

重要事項説明の際の宅地建物取引士証の提示義務は、相手方から請求がなくても常に発生する点が、通常の従業者証明書の提示義務(請求があったとき)と異なる重要な相違点である。宅地建物取引士証の有効期間は5年、更新時講習の受講、氏名変更時の書換え交付義務もあわせて押さえておきたい。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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