宅地建物取引士証とは

読み: たくちたてものとりひきししょう

別名・表記ゆれ: 取引士証

宅地建物取引士証とは、登録を受けた者が登録をしている都道府県知事に申請して交付を受ける証で、有効期間は5年である。交付を受けるには、申請前6か月以内に行われる知事指定の講習(法定講習)を受講しなければならない(試験合格の日から1年以内の場合を除く)。

取引の関係者から請求があったときと、重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第22条の2・宅地建物取引業法 第22条の4・宅地建物取引業法 第35条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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