重要事項説明とは

読み: じゅうようじこうせつめい

別名・表記ゆれ: 重説・35条書面

重要事項説明とは、宅地建物取引業者が、取引の相手方などに対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に、物件や取引条件に関する重要な事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明させなければならないという義務である。説明する宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示し、書面に記名する。

登記された権利、法令上の制限、私道負担、代金以外に授受される金銭などを説明する。相手方が宅地建物取引業者の場合は、書面の交付は必要だが説明は省略できる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第35条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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