重要事項説明とは
重要事項説明とは、宅地建物取引業者が、取引の相手方などに対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士に、物件や取引条件に関する重要な事項を記載した書面(35条書面)を交付して説明させなければならないという義務である。説明する宅地建物取引士は宅地建物取引士証を提示し、書面に記名する。
登記された権利、法令上の制限、私道負担、代金以外に授受される金銭などを説明する。相手方が宅地建物取引業者の場合は、書面の交付は必要だが説明は省略できる。
試験ではここが問われる
- 説明の時期(契約が成立するまで)と説明する人
- 宅地建物取引士証の提示と書面への記名
- 相手方が宅地建物取引業者の場合の扱い
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題42: 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明及び重要事項説明書に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定
- 練習問題51: 宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の異同に関する次の記述
- 練習問題44: 宅地建物取引業者が宅地建物取引業者を相手方として取引する場合の重要事項説明に関する次の記述のうち、宅
- 練習問題45: 区分所有建物の売買における重要事項説明で、マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受けた管理
- 練習問題46: 宅地の売買において、目的物が森林法上の保安林である場合の法令上の制限に関する重要事項説明について、正
アプリで弱点分析つきの演習ができます