宅地建物取引業者が宅地建物取引業者を相手方として取引する場合の重要事項説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 相手方が宅地建物取引業者であるときは、重要事項を記載した書面への宅地建物取引士の記名だけを残し、その書面の交付も取引士による説明も省略できる。

なぜ違う: 相手方が宅建業者であっても、宅地建物取引士が記名した重要事項書面の交付は必要である。省略できるのは取引士による説明と取引士証の提示である。

2 相手方が宅地建物取引業者であるときは、重要事項を記載した書面の交付は必要だが、宅地建物取引士による説明と取引士証の提示は不要である。
3 相手方が宅地建物取引業者であるときは、宅地建物取引士による口頭説明だけを行えばよく、重要事項を記載した書面は交付しなくてよい。

なぜ違う: 宅建業者間でも書面交付は省略できない。一方、口頭での説明は読み替え規定により不要となる。

4 相手方が宅地建物取引業者であっても、一般消費者と同様に、宅地建物取引士が取引士証を提示して説明しなければならない。

なぜ違う: 相手方等が宅建業者である場合、宅地建物取引士による説明と取引士証提示の規定は適用されない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。正しいのは2である。相手方等が宅建業者である場合、宅建業法第35条第6項の読み替えにより、重要事項書面は交付するが、宅地建物取引士に説明させることまでは求められない。

正しいのは2である。相手方等が宅建業者である場合、宅建業法第35条第6項の読み替えにより、重要事項書面は交付するが、宅地建物取引士に説明させることまでは求められない。したがって説明時の取引士証提示規定も適用されない。ただし、書面自体の交付と、宅地建物取引士による記名は必要である。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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