長期の空家等の貸借の媒介に関する報酬額の特例について、国土交通大臣の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 長期の空家等に該当すれば、借主から受ける報酬額に上限はなく、貸主との合計額だけが制限される。

なぜ違う: 借主から受ける報酬にも上限がある。原則1.1月分以内で、居住用では事前承諾がない限り0.55月分以内となる。

2 特例は、現在空室であれば空室期間や将来の使用見込みを問わず、すべての宅地又は建物に適用される。

なぜ違う: 対象は、現に長期間使用されていないか、将来にわたり使用される見込みがない長期の空家等に限られる。単なる一時的な空室では足りない。

3 長期の空家等の貸借の媒介でも、居住用建物について借主の承諾を得た場合には借主から1.1月分まで受けられるが、双方から受ける報酬の合計額は借賃1月分の1.1倍を超えることができない。

なぜ違う: 居住用建物の借主から承諾を得て1.1月分まで受ける説明は正しいが、特例の要件を満たす場合の双方合計額は、媒介費用を勘案して借賃1月分の2.2倍までとすることができる。

4 借主から受ける額を原則1.1月分以内に収めるなどの要件を満たせば、媒介費用を勘案し、双方から受ける合計額を借賃1月分の2.2倍までとすることができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。正しいのは4である。長期間使用されていない、又は将来も使用見込みがない宅地・建物の貸借媒介では、告示の要件を満たすと、媒介費用を勘案して双方から受ける合計額を借賃1月分の2.2倍までとできる。

正しいのは4である。長期間使用されていない、又は将来も使用見込みがない宅地・建物の貸借媒介では、告示の要件を満たすと、媒介費用を勘案して双方から受ける合計額を借賃1月分の2.2倍までとできる。ただし借主分は原則1.1倍以内で、居住用の借主について事前承諾がない場合は0.55倍以内という制限も守る。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」昭和45年建設省告示第1552号 第九(令和6年7月1日以降) を参考に作成した学習用オリジナル問題