報酬額の制限とは

読み: ほうしゅうがくのせいげん

宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の代理や媒介で受け取れる報酬の額は、国土交通大臣が定める額(告示)を超えてはならない。売買の媒介では、代金額のうち200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%(いずれも消費税別)で計算した額が上限で、代理はその2倍以内(相手方からも受ける場合は合計で2倍以内)となる。

貸借の媒介では、貸主・借主から受ける合計が借賃の1か月分(消費税別)以内である。依頼者の依頼による広告の料金などを除き、上限を超える報酬は受け取れない。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第46条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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