報酬額の制限とは
宅地建物取引業者が売買・交換・貸借の代理や媒介で受け取れる報酬の額は、国土交通大臣が定める額(告示)を超えてはならない。売買の媒介では、代金額のうち200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%(いずれも消費税別)で計算した額が上限で、代理はその2倍以内(相手方からも受ける場合は合計で2倍以内)となる。
貸借の媒介では、貸主・借主から受ける合計が借賃の1か月分(消費税別)以内である。依頼者の依頼による広告の料金などを除き、上限を超える報酬は受け取れない。
試験ではここが問われる
- 売買の媒介の上限の計算
- 代理の上限(2倍)
- 貸借の上限(合計で借賃の1か月分)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題64: 宅地建物取引業者が宅地・建物の売買の媒介を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定め
- 練習問題65: 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬
- 練習問題68: 宅地建物取引業者は、依頼者から特別に依頼された広告の実施に要した費用であっても、報酬額の告示に定める
- 練習問題66: 低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介に関する報酬の特例について、次の記述のうち、国土交通
- 練習問題67: 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買の代理を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定
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