低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介に関する報酬の特例について、次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、正しいものはどれか。
1 代金額が800万円以下の宅地又は建物の売買の媒介については、通常の速算式による額に代えて、当該現地調査等に要する費用を加算した額を、依頼者の一方から受け取ることができる。ただし、その額は消費税等相当額を含めて33万円を超えてはならない。
2 低廉な空家等の売買の媒介における報酬の特例は、依頼者があらかじめ承諾している場合には、消費税等相当額を含めて55万円まで報酬を受け取ることができる。
3 低廉な空家等の売買の媒介における報酬の特例を適用するには、あらかじめ当該媒介の依頼者に対し現地調査等に要する費用を含む報酬額について説明し、合意を得る必要がある。
4 低廉な空家等の売買の媒介に関する報酬の特例は、代金額が800万円を超え1,000万円以下の場合にも適用される。
正解: 3
要点: 正解は 3)。低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介については、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合に、通常の速算式による額に当該費用に相当する額を加えた報酬を受け取ることができる特例があり、消費税等相当額を含め上限は33万円である(2024年7月1日施行の改正により、対象は800万円以下に拡大され、売主側の依頼者に限らず買主側の依頼者からも受領できるようになった)。適用にあたっては、媒介契約の締結に際しあらかじめその報酬額について依頼者へ説明し合意を得ることが要件とされている。
低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介については、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合に、通常の速算式による額に当該費用に相当する額を加えた報酬を受け取ることができる特例があり、消費税等相当額を含め上限は33万円である(2024年7月1日施行の改正により、対象は800万円以下に拡大され、売主側の依頼者に限らず買主側の依頼者からも受領できるようになった)。適用にあたっては、媒介契約の締結に際しあらかじめその報酬額について依頼者へ説明し合意を得ることが要件とされている。誤答肢は、加算ではなく代替とする点、上限額を超える点、対象金額を拡大する点がそれぞれ誤りである。
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