低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介に関する報酬の特例について、次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 代金額が800万円以下の宅地又は建物の売買の媒介については、通常の速算式による額に代えて、当該現地調査等に要する費用を加算した額を、依頼者の一方から受け取ることができる。ただし、その額は消費税等相当額を含めて33万円を超えてはならない。

なぜ違う: この特例は通常の速算式による額に「代えて」適用するものではなく、第二の規定にかかわらず、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合に、その費用に相当する額を加えることができる制度である。「代えて」とする点が誤り(上限が消費税等相当額を含めて33万円である点は正しい)。

2 低廉な空家等の売買の媒介における報酬の特例は、依頼者があらかじめ承諾している場合には、消費税等相当額を含めて55万円まで報酬を受け取ることができる。

なぜ違う: 特例により受け取ることができる報酬の額は、依頼者の承諾があっても消費税等相当額を含めて33万円が上限であり、これを超えて受領することはできない。

3 低廉な空家等の売買の媒介における報酬の特例を適用するには、あらかじめ当該媒介の依頼者に対し現地調査等に要する費用を含む報酬額について説明し、合意を得る必要がある。
4 低廉な空家等の売買の媒介に関する報酬の特例は、代金額が800万円を超え1,000万円以下の場合にも適用される。

なぜ違う: 特例の対象は代金額が800万円以下の宅地又は建物に限られ、800万円を超える場合には適用されない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介については、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合に、通常の速算式による額に当該費用に相当する額を加えた報酬を受け取ることができる特例があり、消費税等相当額を含め上限は33万円である(2024年7月1日施行の改正により、対象は800万円以下に拡大され、売主側の依頼者に限らず買主側の依頼者からも受領できるようになった)。適用にあたっては、媒介契約の締結に際しあらかじめその報酬額について依頼者へ説明し合意を得ることが要件とされている。

低廉な空家等(代金額800万円以下)の売買の媒介については、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合に、通常の速算式による額に当該費用に相当する額を加えた報酬を受け取ることができる特例があり、消費税等相当額を含め上限は33万円である(2024年7月1日施行の改正により、対象は800万円以下に拡大され、売主側の依頼者に限らず買主側の依頼者からも受領できるようになった)。適用にあたっては、媒介契約の締結に際しあらかじめその報酬額について依頼者へ説明し合意を得ることが要件とされている。誤答肢は、加算ではなく代替とする点、上限額を超える点、対象金額を拡大する点がそれぞれ誤りである。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の媒介に関して受けることのできる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号)」同告示 第七(低廉な空家等の売買・交換に関する特例) を参考に作成した学習用オリジナル問題