宅地建物取引業者が宅地・建物の売買の媒介を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 売買の媒介報酬の限度額は、実際に成立した売買の代金額ではなく、媒介契約を締結した時点の売出価格を基に計算する。

なぜ違う: 告示は限度額の計算の基礎を当該売買に係る代金の額(消費税等相当額を含まない)としており、成立した売買の代金額で計算する。媒介契約時の売出価格を基にするという記述は誤り。

2 売買の媒介における報酬の限度額は、常に代金額の3%のみで計算し、消費税相当額を上乗せすることは認められない。

なぜ違う: 限度額の計算においては消費税課税事業者かどうかに応じて消費税相当額を上乗せすることが認められており、常に代金額の3%のみとする記述は誤り。

3 媒介報酬の限度額は代金額にかかわらず一律の料率で計算し、代金額が高額になるほど料率が逓減する仕組みは採用されていない。

なぜ違う: 告示の速算式は代金額を200万円以下・200万円超400万円以下・400万円超の各区分ごとに料率が逓減する仕組みであり、一律料率という記述は誤り。

4 売主と買主の双方から媒介を依頼された場合、宅地建物取引業者は、依頼者それぞれから、告示の計算方法による金額を上限に報酬を受け取ることができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。売買の媒介に関する報酬の限度額は、昭和45年建設省告示第1552号の第二が定める。限度額は依頼者の一方ごとに計算するもので、売主と買主の双方から媒介を依頼されれば、それぞれの依頼者から限度額まで受け取ることができる。

売買の媒介に関する報酬の限度額は、昭和45年建設省告示第1552号の第二が定める。限度額は依頼者の一方ごとに計算するもので、売主と買主の双方から媒介を依頼されれば、それぞれの依頼者から限度額まで受け取ることができる。計算の基礎は実際に成立した売買の代金額(消費税等相当額を含まない)で、代金額を区分し、区分ごとに逓減する割合を乗じて合計する累進計算である。課税事業者の割合は消費税等相当額を含む値として定められている。誤答肢は、計算の基礎・消費税の扱い・料率の仕組みを不正確に単純化したものである。

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関連キーワード: 宅建業法・報酬額の制限・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」昭和45年建設省告示第1552号 第二(令和6年7月1日以降) を参考に作成した学習用オリジナル問題