宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する未完成物件の宅地の売買契約における手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Aが受領しようとする手付金等の額が代金の額の5%以下であり、かつ、1,000万円以下である場合、Aは保全措置を講じることなく手付金等を受領することができる。
2 手付金等の保全措置は、工事の完了前に売買される未完成物件の取引にのみ適用され、工事の完了後に売買される完成物件の取引には適用されないため、完成物件では常に保全措置なしに受領できる。

なぜ違う: 手付金等の保全措置は未完成物件・完成物件のいずれの取引にも適用されるが、保全措置が不要となる手付金等の額の基準(未完成物件は代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件は代金の10%以下かつ1,000万円以下)が異なる。

3 Aは、保全措置を講じた後でなければ、いかなる場合であっても手付金等を受領することができない。

なぜ違う: 受領しようとする手付金等の額が政令で定める少額の基準以下である場合には、保全措置を講じなくても手付金等を受領することができる。「いかなる場合であっても保全措置が必要」とする点が誤り。

4 手付金等の保全措置は、買主Bが宅地建物取引業者である場合にも適用される。

なぜ違う: 手付金等の保全措置を含む8種制限は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない(法78条2項)。

正解: 1

要点: 正解は 1)。未完成物件の売買では、受領しようとする手付金等の額が代金の額の5%以下かつ1,000万円以下である場合は保全措置なしに受領できる(完成物件では10%以下かつ1,000万円以下)。この基準を超える手付金等を受領する場合は、あらかじめ保全措置を講じなければ受領できない(法41条)。

未完成物件の売買では、受領しようとする手付金等の額が代金の額の5%以下かつ1,000万円以下である場合は保全措置なしに受領できる(完成物件では10%以下かつ1,000万円以下)。この基準を超える手付金等を受領する場合は、あらかじめ保全措置を講じなければ受領できない(法41条)。この制限も他の8種制限と同様、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・自ら売主の8種制限・自作問題

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