宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBへ工事完了後の建物を売る場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Bへの所有権移転登記前でも、受領済み分を含む手付金等が代金の10%以下かつ1,000万円以下なら、Aは保全措置なしに受領できる。
2 完成物件では、Bへの所有権移転登記前で、受領済み分を含む手付金等が代金の10%を超え、かつ1,000万円を超える場合でも、工事が完了しているため保全措置は不要である。

なぜ違う: 完成物件にも第41条の2が適用され、登記前は10%以下かつ1,000万円以下などの例外に当たらなければ保全措置を要する。

3 受領済み分を含む手付金等が代金の10%以下であれば、1,000万円を超えても保全措置なしに受領できる。

なぜ違う: 金額例外は代金の10%以下という割合要件と1,000万円以下という額要件の双方を満たす必要がある。

4 Bへの所有権移転登記が済んでいても、手付金等が代金の10%を超える場合は保全措置を講じなければ受領できない。

なぜ違う: 買主への所有権移転登記がされた場合は第41条の2第1項ただし書の別個の例外に当たり、10%基準を問わない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。完成物件を宅建業者でない買主へ自ら売る場合は第41条の2が適用される。買主への所有権移転登記前でも、既受領分を合算した手付金等が代金の10%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要である。

完成物件を宅建業者でない買主へ自ら売る場合は第41条の2が適用される。買主への所有権移転登記前でも、既受領分を合算した手付金等が代金の10%以下かつ1,000万円以下なら保全措置は不要である。買主への登記が済んだ場合も別の例外となる。未完成物件の5%基準と区別する。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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