宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借を業として行うことをいう。

なぜ違う: 自ら貸借を行うことは宅地建物取引業に含まれない。宅地建物取引業法の定義における「取引」は自ら売買・交換を行う場合と、売買・交換・貸借の代理又は媒介を行う場合に限られる。

2 信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業を営もうとする場合であっても、国土交通大臣への届出をする必要はなく、宅地建物取引業者名簿への登載もされない。

なぜ違う: 信託会社には免許に関する規定(法第3条から第7条まで)が適用されず免許は不要だが、宅地建物取引業を営もうとするときは国土交通大臣への届出が必要である(法第77条第3項)。届出まで不要とする点が誤り。

3 国及び地方公共団体は、宅地建物取引業を営もうとするときは免許を受けなければならない。

なぜ違う: 国及び地方公共団体には宅地建物取引業法の規定は適用されないとされており、免許は不要である。

4 一団の宅地建物の分譲を分譲代理業者にのみ行わせ、自らは一切取引に関与しない者であっても、当該宅地建物の所有者は免許を必要とする。

正解: 4

要点: 正解は 4)。自ら貸主として行う行為は宅建業法上の「取引」に当たらないが、自己の所有する宅地建物を他人に反復継続して分譲する行為は「自ら売買」に該当し、その媒介・代理を第三者にすべて委ねていても、売主自身が取引の主体である以上、売主に免許が必要となる。免許の要否は「誰が取引の当事者か」で判断する点が引っかかりやすい。

自ら貸主として行う行為は宅建業法上の「取引」に当たらないが、自己の所有する宅地建物を他人に反復継続して分譲する行為は「自ら売買」に該当し、その媒介・代理を第三者にすべて委ねていても、売主自身が取引の主体である以上、売主に免許が必要となる。免許の要否は「誰が取引の当事者か」で判断する点が引っかかりやすい。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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