無免許事業等及び名義貸しの禁止に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 免許を受けた宅地建物取引業者は、書面で業務を委任して取引を自ら監督する限り、自己の名義を用いて他人に宅地建物取引業を営ませることができる。

なぜ違う: 名義貸しは監督の有無にかかわらず禁止される。免許業者は自己の名義で他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2 免許を受けていない者は、実際に取引を開始していなくても、宅地建物取引業を営む旨の表示や、その目的での広告をしてはならない。
3 免許を受けていない者でも、建物の貸借の媒介だけを業として行う場合には、宅地建物取引業を営むことができる。

なぜ違う: 建物の貸借の媒介も宅地建物取引業に含まれる。これを業として営むには免許が必要である。

4 免許を受けていない者は宅地建物取引業を営むことは禁止されるが、開業準備中である旨を明示すれば、物件広告を掲載できる。

なぜ違う: 無免許者による営業表示や営業目的の広告も独立して禁止される。開業準備中との注記を付けても許されない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。正しいのは2である。宅建業法第12条は、無免許で宅建業を営む行為だけでなく、宅建業を営む旨の表示や営業目的の広告も禁止する。

正しいのは2である。宅建業法第12条は、無免許で宅建業を営む行為だけでなく、宅建業を営む旨の表示や営業目的の広告も禁止する。また、第13条は、免許業者が自己の名義で他人に営業させたり、営業表示・広告をさせたりする名義貸しを禁止している。実際の契約締結に至っていないことは、広告禁止の例外にならない。

この問題に出てくる用語

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第2条第2号、第12条、第13条 を参考に作成した学習用オリジナル問題