免許を受けた宅地建物取引業者又はその事務所の所在地を確知できない場合の免許取消し手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 免許権者は、所在を確知できない事実を公告し、公告の日から7日を経過すれば、申出の有無にかかわらず免許を取り消さなければならない。

なぜ違う: 公告後の期間は30日であり、申出がない場合に取り消すことができる。7日経過での必要的取消しではない。

2 免許権者は、所在を確知できない事実を官報又は都道府県公報で公告し、公告の日から14日以内に代表者から申出がなければ、行政手続法第3章の聴聞を経て免許を取り消すことができる。

なぜ違う: 官報又は都道府県公報で公告する点は正しいが、公告後の待機期間は30日である。また、この取消処分には行政手続法第3章の規定が適用されず、聴聞を前提としない。

3 免許権者は、所在を確知できないことを確認した時点で、公告を行わずに免許を取り消すことができる。

なぜ違う: 免許取消しの前に、官報又は都道府県公報による公告と30日の経過が必要である。

4 免許権者は、官報又は都道府県公報で所在不明の事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、免許を取り消すことができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。正しいのは4である。事務所所在地又は宅建業者の所在を確知できないとき、免許権者は官報又は都道府県公報でその事実を公告する。

正しいのは4である。事務所所在地又は宅建業者の所在を確知できないとき、免許権者は官報又は都道府県公報でその事実を公告する。公告の日から30日を経過しても業者から申出がない場合に、免許を取り消すことができる。この処分には行政手続法第3章の規定が適用されないため、通常の聴聞手続を前提とする肢は誤りとなる。

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関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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