売買又は交換の媒介契約の目的物について購入申込みがあった場合の宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 購入申込みの報告は、媒介契約の種類を問わず、売買契約が成立した後に行えば足り、申込み段階では申込額や条件を依頼者へ知らせなくてよい。
2 媒介契約の種類を問わず、目的物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない。
3 申込みを依頼者へ報告する義務は専属専任媒介契約だけにあり、一般媒介契約と専任媒介契約にはない。
4 依頼者が示した売却希望額を下回る購入申込みは契約成立の可能性が低いため、業者の判断で報告を省略できる。
正解: 2
要点: 正解は 2)。媒介契約の目的物について売買又は交換の申込みがあったとき、宅建業者は遅滞なく依頼者へ報告しなければならない。これは一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の別を問わない。
媒介契約の目的物について売買又は交換の申込みがあったとき、宅建業者は遅滞なく依頼者へ報告しなければならない。これは一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の別を問わない。契約成立後の報告では遅く、申込額が希望額に達しないことを理由に業者が報告を省略することもできない。
この問題に出てくる用語
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