売買又は交換の媒介契約の目的物について購入申込みがあった場合の宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 購入申込みの報告は、媒介契約の種類を問わず、売買契約が成立した後に行えば足り、申込み段階では申込額や条件を依頼者へ知らせなくてよい。

なぜ違う: 契約成立を待たず、目的物について売買又は交換の申込みがあった段階で遅滞なく依頼者へ報告する。

2 媒介契約の種類を問わず、目的物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない。
3 申込みを依頼者へ報告する義務は専属専任媒介契約だけにあり、一般媒介契約と専任媒介契約にはない。

なぜ違う: 第34条の2第8項は『媒介契約を締結した宅地建物取引業者』を対象とし、特定の媒介契約類型に限定していない。

4 依頼者が示した売却希望額を下回る購入申込みは契約成立の可能性が低いため、業者の判断で報告を省略できる。

なぜ違う: 条文は申込額による報告省略を認めておらず、申込みがあれば遅滞なくその旨を報告する義務がある。

正解: 2

要点: 正解は 2)。媒介契約の目的物について売買又は交換の申込みがあったとき、宅建業者は遅滞なく依頼者へ報告しなければならない。これは一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の別を問わない。

媒介契約の目的物について売買又は交換の申込みがあったとき、宅建業者は遅滞なく依頼者へ報告しなければならない。これは一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の別を問わない。契約成立後の報告では遅く、申込額が希望額に達しないことを理由に業者が報告を省略することもできない。

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