専任媒介契約とは

読み: せんにんばいかいけいやく

専任媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁ずる媒介契約である。有効期間は3か月を超えることができず(超える定めは3か月とされる)、更新は依頼者の申出がある場合に限られる。

業者は、契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない。依頼者が自ら見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)はできる。

試験ではここが問われる

分野: 宅建業法

出典: 宅地建物取引業法 第34条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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