専任媒介契約とは
専任媒介契約とは、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁ずる媒介契約である。有効期間は3か月を超えることができず(超える定めは3か月とされる)、更新は依頼者の申出がある場合に限られる。
業者は、契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に物件を指定流通機構に登録し、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない。依頼者が自ら見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)はできる。
試験ではここが問われる
- 有効期間3か月と更新の要件
- 指定流通機構への登録(7日以内)と報告(2週間に1回以上)
- 自己発見取引ができること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題29: 専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題30: 専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 練習問題32: 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、媒介契約書面に、当該契約の目的物である宅地又は建物
- 練習問題31: 宅地建物取引業者が媒介契約に基づき依頼者に交付する指定流通機構への登録を証する書面に関する次の記述の
- 練習問題33: 媒介契約における宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤って
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