専任媒介契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、更新後の期間も含め通算して6か月を超えることはできない。

なぜ違う: 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新後の有効期間も更新の時から3か月を超えることができない。通算6か月という上限規定ではない。

2 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該契約に係る業務の処理状況を、依頼者に対し2週間に1回以上報告しなければならない。
3 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結の日から14日以内(宅地建物取引業者の休業日を含む。)に、指定流通機構への登録をしなければならない。

なぜ違う: 専任媒介契約における指定流通機構への登録期限は「契約締結の日から7日以内」であり、14日以内ではない。また、この期間の計算には宅地建物取引業者の休業日を算入しない。

4 専任媒介契約は、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介によって重ねて売買契約を成立させた場合であっても、依頼者に違約金の支払義務は一切生じない。

なぜ違う: 専任媒介契約においては、依頼者が他の業者の媒介・代理により売買契約を成立させた場合、約定に基づき違約金の支払義務が生じ得るとされており、一切生じないとする記述は誤り。

正解: 2

要点: 正解は 2)。専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、更新時もその時点から3か月が上限となる。業務処理状況の報告義務は2週間に1回以上、指定流通機構への登録は契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に行う必要がある。

専任媒介契約の有効期間は3か月が上限で、更新時もその時点から3か月が上限となる。業務処理状況の報告義務は2週間に1回以上、指定流通機構への登録は契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に行う必要がある。専属専任媒介契約ではこれらがそれぞれ1週間に1回以上、5日以内とより厳格になる点との対比で覚えるとよい。

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関連キーワード: 宅建業法・媒介契約の規制・自作問題

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