指定流通機構へ登録した宅地又は建物について売買又は交換の契約が成立した場合に、宅地建物取引業者が同機構へ通知する事項の組合せとして、宅地建物取引業法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 登録番号、契約当事者の氏名及び住所、物件の引渡年月日

なぜ違う: 契約当事者の氏名及び住所と物件の引渡年月日は、第15条の13が定める通知事項ではない。取引価格と契約成立年月日が欠けている。

2 登録番号、宅地又は建物の取引価格、物件の引渡年月日

なぜ違う: 物件の引渡年月日ではなく、売買又は交換の契約が成立した年月日を通知する。

3 宅地又は建物の取引価格、代金の支払方法、売買又は交換の契約の成立した年月日

なぜ違う: 代金の支払方法は通知事項ではなく、登録番号が欠けている。

4 登録番号、宅地又は建物の取引価格、売買又は交換の契約の成立した年月日

正解: 4

要点: 正解は 4)。正しいのは4である。指定流通機構へ登録した物件について売買又は交換の契約が成立したとき、登録を行った宅建業者は遅滞なく同機構へ通知しなければならない。

正しいのは4である。指定流通機構へ登録した物件について売買又は交換の契約が成立したとき、登録を行った宅建業者は遅滞なく同機構へ通知しなければならない。通知事項は、登録番号、宅地又は建物の取引価格、売買又は交換の契約が成立した年月日の3点である。引渡年月日、代金の支払方法、契約当事者の氏名及び住所は、この通知事項には含まれない。

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