既存建物の売買の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が依頼者へ交付する媒介契約書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 一般媒介契約であれば、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を媒介契約書面に記載する必要はない。

なぜ違う: 売買又は交換の媒介契約について書面を作成する義務は、一般媒介契約にも及ぶ。既存建物では、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項も記載対象となる。

2 媒介契約書面には建物状況調査の結果を記載し、調査実施者のあっせんの有無は記載しなくてよい。

なぜ違う: 第34条の2第1項第4号が媒介契約書面の記載対象とするのは、建物状況調査の結果ではなく、調査を実施する者のあっせんに関する事項である。

3 媒介契約書面には、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載し、遅滞なく依頼者へ交付しなければならない。
4 建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、新築建物の売買を媒介する場合に限って媒介契約書面へ記載する。

なぜ違う: この記載事項が求められるのは新築建物ではなく、既存の建物について売買又は交換の媒介契約を締結した場合である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。正しいのは3である。宅建業者が建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、所定事項を記載した書面を作成し、遅滞なく依頼者へ交付しなければならない。

正しいのは3である。宅建業者が建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、所定事項を記載した書面を作成し、遅滞なく依頼者へ交付しなければならない。対象が既存建物である場合、その書面には建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項、すなわちあっせんの有無を記載する。調査結果そのものをこの号に基づいて記載する規定ではない。

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関連キーワード: 宅建業法・媒介契約の規制・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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