宅地建物取引業者が売買又は交換の契約に関与した場合における37条書面の交付先に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者が自ら当事者として契約した場合、相手方ではなく自社の取引記録としてのみ37条書面を作成すればよい。

なぜ違う: 自ら当事者として契約した場合は、その契約の相手方へ37条書面を交付しなければならない。

2 宅地建物取引業者が当事者を代理して契約した場合、代理を依頼した者にだけ37条書面を交付すればよい。

なぜ違う: 代理の場合は、契約の相手方と代理を依頼した者の双方へ交付する必要がある。

3 宅地建物取引業者の媒介で契約が成立した場合、代金を支払う買主にだけ37条書面を交付すればよい。

なぜ違う: 媒介で契約が成立した場合は、買主だけでなく契約の各当事者へ交付しなければならない。

4 宅地建物取引業者の媒介で契約が成立した場合、当該契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。正しいのは4である。売買・交換について、自ら当事者となった場合は契約の相手方へ、代理した場合は契約の相手方と代理を依頼した者へ、媒介した場合は契約の各当事者へ37条書面を交付する。

正しいのは4である。売買・交換について、自ら当事者となった場合は契約の相手方へ、代理した場合は契約の相手方と代理を依頼した者へ、媒介した場合は契約の各当事者へ37条書面を交付する。誰から報酬を受けたかではなく、宅建業者が契約にどの立場で関与したかによって交付先が決まる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・契約書面(37条書面)・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第37条第1項本文(売買・交換における関与形態別の交付先) を参考に作成した学習用オリジナル問題