宅地建物取引業者が37条書面を交付しなかった場合の効果等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 37条書面を交付しなくても、当該売買契約の私法上の効力には直ちに影響しない。
2 37条書面を交付しなかった宅地建物取引業者は、必ず免許を取り消される。

なぜ違う: 37条書面の不交付は監督処分(指示処分・業務停止処分等)や罰則の対象となり得るが、違反があれば必ず免許取消しとなるわけではなく、情状に応じて処分の内容が定められる。

3 37条書面の交付義務に違反した場合、当該宅地建物取引業者に対して罰則が科されることはない。

なぜ違う: 37条書面の交付義務違反は宅地建物取引業法上の罰則の対象とされており、「罰則が科されることはない」とする記述は誤りである。

4 37条書面が交付されなかったことを理由に、契約の相手方は当該売買契約の無効を主張することができる。

なぜ違う: 37条書面の不交付は業法上の義務違反であり監督処分・罰則の対象となるが、それ自体が契約の私法上の効力(無効原因)に直結するものではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。37条書面の交付義務は宅地建物取引業法上の業者に対する行為規制であり、これに違反した場合は監督官庁による指示処分・業務停止処分等や罰則の対象となり得るが、交付を欠いたこと自体が直ちに売買契約の私法上の効力(成立・有効性)を左右するものではない。行政上の規制違反と私法上の契約効力は区別して理解する必要がある。

37条書面の交付義務は宅地建物取引業法上の業者に対する行為規制であり、これに違反した場合は監督官庁による指示処分・業務停止処分等や罰則の対象となり得るが、交付を欠いたこと自体が直ちに売買契約の私法上の効力(成立・有効性)を左右するものではない。行政上の規制違反と私法上の契約効力は区別して理解する必要がある。

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関連キーワード: 宅建業法・契約書面(37条書面)・自作問題

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