宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 業務停止処分は、免許を与えた国土交通大臣又は都道府県知事のみが行うことができ、当該業者が業務停止処分に係る行為をした都道府県の知事が行うことはできない。

なぜ違う: 業務停止処分は免許権者だけでなく、当該業者が業務停止処分の対象となる行為をした都道府県の区域内における業務について、その都道府県知事も行うことができる(法第65条第4項)。

2 指示処分は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法に違反した場合に加え、業務に関し他の法令に違反し宅地建物取引業者として不適当であると認められる場合にも行うことができる。
3 免許取消処分は、当該処分の原因となった事実について宅地建物取引業者に故意又は過失がなければ行うことができない。

なぜ違う: 免許取消処分の中には、不正の手段により免許を受けたことが判明した場合など、故意・過失の有無を問わず必要的に取り消される事由が定められており、故意又は過失がなければ行えないとする記述は誤り。

4 指示処分を受けた宅地建物取引業者は、当該処分の内容にかかわらず、それだけでは免許を取り消されることはない。

なぜ違う: 指示処分に従わない場合には業務停止処分の対象となり、さらに情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあるため、指示処分だけでは免許取消につながらないと一律に断定することはできない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。指示処分は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法に違反した場合のほか、業務に関し他の法令に違反し宅地建物取引業者として不適当であると認められるときにも行うことができる。監督処分の権限は免許権者に加え、業務地の都道府県知事にも及ぶ場合があり、免許取消処分には故意・過失を問わない必要的取消事由も存在する。

指示処分は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法に違反した場合のほか、業務に関し他の法令に違反し宅地建物取引業者として不適当であると認められるときにも行うことができる。監督処分の権限は免許権者に加え、業務地の都道府県知事にも及ぶ場合があり、免許取消処分には故意・過失を問わない必要的取消事由も存在する。誤答肢はこれらの権限・要件を不正確に限定したものである。

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関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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