宅地建物取引業者Aが、宅地の売買の媒介に際して行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 Aは、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合、相手方が承諾しているかどうかにかかわらず、書面を交付したものとみなされる。

なぜ違う: 電磁的方法による提供が書面交付とみなされるのは、あらかじめ相手方の承諾を得た場合に限られる(法35条8項、9項)。承諾なしに一方的に電磁的方法で提供することはできない。

2 Aは、水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、説明義務を負わない。

なぜ違う: 宅地建物取引業法施行規則の改正により、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地は、重要事項として説明が義務付けられている。

3 Aは、重要事項の説明を行う宅地建物取引士に代えて、宅地建物取引業者の代表者が説明を行うことができる。

なぜ違う: 重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならない(法35条1項)。代表者であっても宅地建物取引士でない者が行うことは認められない。

4 Aは、重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合、記載事項を出力して書面を作成できる方法によらなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。重要事項説明書の電磁的方法による提供は、2022年の法改正で解禁されたが、要件として相手方の承諾取得と、記載事項を出力して書面を作成できる方法(改変が行われていないか確認できる措置を含む)によることが求められる(法35条8項、9項、施行規則)。単に承諾なく送付する、押印のみで済ませるといった対応は認められない。

重要事項説明書の電磁的方法による提供は、2022年の法改正で解禁されたが、要件として相手方の承諾取得と、記載事項を出力して書面を作成できる方法(改変が行われていないか確認できる措置を含む)によることが求められる(法35条8項、9項、施行規則)。単に承諾なく送付する、押印のみで済ませるといった対応は認められない。説明主体は常に宅地建物取引士であり、代表者では代替できない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」昭和27年法律第176号 第35条第8項・第9項 を参考に作成した学習用オリジナル問題